
今回は新型コロナウイルスの影響というところで、
失業保険の貰い方について書いていこうと思います。
新型コロナウイルスの影響を受け、失業された方向けの支援策などについても触れていきますので、
是非最後までお読みください。
失業保険とは?!
失業保険とは、厚生労働省が国民のために行う、「雇用保険」内の失業給付というものを言います。
雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。
失業をしたから貰うことができるのですが、「政府としては失業したから給付する」のではなく、
「失業し、次の仕事を安心して探し再就職してもらうため給付する」という意味です。
次にチャレンジをしようと思っている人を手厚く保護しますよ!という制度ですね。
今回の新型コロナウイルスの影響により、やむなく仕事を失い、次へ早く進みたいという人にはもってこいの制度となっています。
失業保険はどんな人が対象なのか?
失業保険を受け取るためには、要件があります。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
これが第一の条件です。
つまり、働きたいと思っているのに、働くことが出来ない状態である必要があります。
これは、精神論というのでしょうか、自分が「働きたいと思っています!」と言えばOKになってしまいます。
ただ、もう1つ条件があります。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
これは、少し難しい表現がしてありますが、
- 社会保険に入っている会社に勤めていましたか?
- そこで、12カ月(1年)以上働いていましたか?(もしくは社会保険に加入している会社で1年以上働いたことがありますか?)
この2つを確認してもらい、当てはまっていれば、失業保険を給付される要件は満たしています。
失業保険の種類はたくさんある!
失業保険の種類はたくさんあります。貰えるお金が知っているか、知らないかで大きく変わってきます。
ここは大事なのでよく読んでください。
種類は大きく3つに分けられます。
- 基本手当
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
この3つについてこれから解説していきます。
1.基本手当について
この基本手当については、失業保険の大部分を占める手当にあたります。
この基本手当は、失業の要件を満たした方が貰うことのできるお金で、90日~360日間貰うことができます。
この期間貰うことのできる1日当たりのお金のことを基本手当日額と言います。
この基本手当日額の計算方法は、原則として失業する6カ月間に支払われていた賃金(賞与・ボーナスを除く)
の合計を180で割った金額の50%~80%となっています。
例えば、35歳で毎月の給料が毎月20万円だった人の場合、20万円×6カ月=120万円
120万円÷180=6,666円となるので、
基本手当日額は、6,666円×50%~80%の3,333円~5,332円となります。
しかし、1日の支給額の上限については年齢によって決められており以下の通りです。
(令和2年3月1日現在)
30歳未満 | 6,815円 |
---|---|
30歳以上45歳未満 | 7,570円 |
45歳以上60歳未満 | 8,330円 |
60歳以上65歳未満 | 7,150円 |
給料をたくさんもらっていた人の場合は、一日にもらえる金額に上限ができてしまいます。
ちなみに、失業保険給付期間中は、社会保険の加入などが免除されるので、手取り金額は失業前とあまり変わらないと思います。
技能習得手当について
基本手当日額のほかに、次の仕事を探すために新しい技能・スキルを身につける必要がある!と思い、
公共職業訓練を受けた場合には、受講手当1日500円と、通所手当(通うための交通費)がさらに支給されます。
手厚いですね。
これを機会にスキルアップ!なんていうのもいいと思います。
2.就職促進給付について
就職促進給付とは、再就職した方向けの支援制度となっています。
基本手当を貰っている期間が少なく再就職が決まった場合、より多くのお金を給付しますよ~という制度です。
はやく再就職が決まるほどたくさんもらえるようになるための制度です。
3.教育訓練給付金について
教育訓練費として、資格を取得するための講座費用を20%補助してくれるのが、一般教育訓練給付金です。
特定一般教育訓練給付金は40%補助してくれるのですが、3年以上勤めている(雇用保険に加入している)必要があります。
専門実践訓練給付金の場合は、80%補助してくれます。
これを機に、資格を取って専門職にという方向けの補助制度です。
やはり、資格職というのは安定で素晴らしいですよね。
以上が失業保険の概要になります。
さてここからは、申請方法について勉強していきましょう。
失業保険の申請方法とは?
1.前の会社で離職証明書を貰う!
まず必要な書類として、離職証明書が必要になります。
これは、勤めていた会社に発行してもらう必要があります。
2.準備できたら、ハローワークへGO!
この離職証明書を持って、住所のある近くのハローワークへ行ってください。
※働きたい場所近くのハローワークではないことに注意!!
そこで、求職申込をした後、離職票を提出します。
※離職票はハローワークで書けばいいのですが、失業保険の受取先銀行口座を書く必要がありますので、
口座番号がわかるような通帳やメモ、そして銀行印を持っていくとその場で手続きが可能です。
その他の必要書類
- 個人番号確認書類(いずれか1種類)マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
- 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
- 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
これらが必要になるので準備してからハローワークに行きましょう。
3.受給説明会へ参加
離職票をハローワークで提出すると、失業保険受給説明会を案内されます。
これに必ず参加してください。
そこで、雇用保険受給資格者証と、失業認定申告書を貰うことができます。
これではまだ、失業保険が貰えると決まったわけではありません。
ここから求職活動を開始します。
4.求職活動を開始!
失業の認定を受ける間、求職活動を積極的?に行う必要があります。
ハローワークに通い、求人票を見る、マイナビ、リクナビなどの転職サイトを見て応募してみるなど・・・・
5.失業の認定
そうこうしていると、失業の認定が下ります。
ここから5営業日後に指定口座に失業保険金が振り込まれるはずです。
また4週間ごとに失業の認定見直しが行われるので、定期的に求職活動をする必要があります。
以上、失業保険の貰い方でした。
まとめ
ハローワークというのは、失業保険を貰うために必要な場所です。
求職という意味では、ハローワークだけに絞ってしまうのは世界が狭い気がします。
ハローワークは基本的に無料で求人広告が出せる場所。
求人費用をかけてでも、人材が欲しいとおもっている会社、
求人費用がたくさんかけれるくらい儲かっている会社は、ハローワークだけでなく、
リクナビ、マイナビなどの広告会社を利用して求人をしています。
ですので、ハローワークだけでなく、是非上の会社もサイト登録して求職活動をしてみてほしいです。
より良い会社への就職を願っています。
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